教員退職したけど、税金とか、これからどうすればいいんだろう??
教員を、早期退職にしろ定年退職にしろ、退職した方、退職後の手続きがもろもろ必要になります。ただ一言で「退職」と言っても、その後の動き方はそれぞれ違いますよね。
退職後どうするかは、下の画像の①〜③のいずれかに当てはまると思います。

①、②に当てはまる方は、個人でどうこうというよりも、再就職先で手続きが発生してくるので、そちらで確認をされてください。
本記事では、③に該当する方に向けた、退職後のもろもろの手続き(絶対必要なやつ)をご紹介します。
退職後に必要な手続き
手続き前の準備
- 健康保険等資格喪失証明書
- 失業者の退職手当受給資格者証
- マイナンバーカード
マイナンバーカードはなくても手続きを進める事ができますが、合ったほうがスムーズなのは間違いなしです。余裕があるなら早めに申請しておきましょう。
「健康保険等資格喪失証明書」と「失業者の退職手当受給資格者証」に関しては、退職日から1週間〜10日で自宅に郵送されるのが一般的。
ただ、退職前に事務室に確認しておくのがベターですよ!なんせこの2つがないと、手続きが全く進められません。
注意ポイント
退職時に、「地方公務員共済組合」の健康保険証を返却します。退職後、手続きを終え、新しい保険証が手元にくるまで、早くても2週間程度はかかります。必要があれば、退職前に通院を済ませておくと、その後の流れがスムーズです。
※また自治体からは「離職票」の提出を求められますが、基本的に教員を退職した場合は、「離職票」は発行されませんので、その旨を自治体に伝えておきましょう。
1 国民健康保険に切り替え

教員現職時は、「地方公務員共済組合」の保険だったものを、「国民健康保険」に切り替える必要があります。その手続きには
保険の手続き
- 健康保険等資格喪失証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード・通知カード)
- 身元確認書類(免許証・パスポート)
- キャッシュカード(通帳)・銀行員
これらが必要になります。(※各自治体で多少異なるかもしれないので、区役所・市役所に問い合わせて確認するのが無難)
手元に「健康保険資格喪失証明書」が届くまでは、手続きを進めることができません。
逆に言えば、焦って手続きを進めなくていいです!手元に届き次第、近くの役所に向かいましょう。あとは、担当の窓口で必要書類を記入して、指示通りに手続きを進めれば問題ないでしょう。
2 国民年金に切り替え

教員在職時には、「厚生年金」だったものを、「国民年金」に切り替える必要があります。その手続きには
年金の手続き
- 年金手帳・マイナンバーカード(個人番号通知書)のどちらか
- 健康保険等資格喪失証明書(退職日がわかるもの)
- 本人確認書類(免許証・パスポート)
これらが必要になります。もしかしたら「離職票」が求められる場所もあるかも。
国民年金の手続きにも、「健康保険等資格喪失証明書」が必要になってくるので、焦って手続きする必要はありません。というかできません。
※「年金手帳」をなくした場合、今は全て「マイナンバーカード」で管理されているから、再発行の必要はないとのこと。企業で提出を求められるところもあるが、それも少なくなっている。
保険料免除制度・保険料納付猶予制度
【保険料免除制度】
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
「日本年金機構HP」より
「失業した場合」には、「保険料免除申告」を行うこともできます。「保険料免除申告」を行い、承認されると、保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取ることができます。
手続きをされず未納となった場合は、1/2(税金分)は受け取れなくなるので、確実に申請が必要です。
【保険料納付猶予制度】
一部納付、または納付を猶予してくれる制度もあります。
希望する場合は、役所の年金窓口で尋ねるのが一番手っ取り早くて確かなので、この制度があることを知っておくだけでも、損失を防げますよ。
3 税金の支払い方法の設定

教員の場合、市県民税等の税金は、全て「給料天引き」されていたと思います。その、これまで天引きされていた分を、退職後は手出しで支払う必要があります。支払う方法は次の3つ。
税金を払う
- 自宅に届く「支払い票」から振り込む
- 口座引き落としの設定をする
- PAYPAYで支払う(自治体による)
退職前年度の1月〜の1年間の所得に応じた税金が課されます。「支払い票」から払う場合に、役所での手続きは必要ありません。
口座引き落としに変更する場合は、役所で専用の用紙に記入する必要があります。この手続きに関しては、「健康保険等資格喪失証明書」の提出は必要ないので、退職後すぐに手続きする事ができます。
自分が所属する区では、PAYPAYでの支払いもできるようになっており、びっくりしました。
4 雇用保険申請

雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
ハローワークインターネットサービス
教員退職後、次の勤務先や、次の予定が決まっていない場合は、地域のハローワークにて「雇用保険」の申請を行いましょう。「雇用保険」の申請には以下の書類が必要。
※「離職票」を求められますが、教員に「離職票」は発行されません。代わりに「失業者の退職手当受給資格者証」が1、2週間後に自宅に届くので、それを持ってハローワークにいきましょう。
- 失業者の退職手当受給資格者証
- マイナンバーカード(個人番号通知書・通知カード)
- 身元確認証(運転免許証・パスポート)
雇用保険の申請には「失業者の退職手当受給資格者証」が必要。手元に届くまで、1週間程度かかるのが普通とのことなので、届き次第手続きにいきましょう。ただ、雇用保険の受給には、「働く意思」がある事が前提です。
雇用保険の対象外
- 病気やけがのために、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このような場合には、雇用保険の受給はできません。
注意ポイント
教員は、「退職金」が支給されます。なので
「通常支払われる失業保険料」ー「退職金」=「失業保険」
として支払われることになります。「退職金」が多い場合は、そもそも失業保険は支払われません。
ー自分の場合ー(新卒3年間で退職)
「通常支払われる失業保険料」の3分の2が「退職金」だったので、残りの「3分の1」が、8月から支給される形でした。(申請が早ければ早いほど、支給も早くなります。)
ハローワークへの登録
雇用保険の申請は「離職票」がないとできませんが、ハローワークへの登録は、退職後すぐにでも、また在職中にでも行う事ができます。
「ハローワークへの登録」と「雇用保険の申請」を同時に行うと、ハローワーク自体もかなり混雑してくるので、結構大変です。先に、「ハローワークへの登録」だけを済ませておいて、後から「雇用保険の申請」のみを行うようにしておくとスムーズに進みますよ。
【注意】 どの企業や会社も、退職後〜1週間で、「健康保険等資格喪失証明書」や「離職票」が手元に届きます。届き次第の手続きとなるため、かなり役所やハローワークが混雑します。事前に手続きの準備を整えて、必要最低限の動きで手続きを終えることをオススメします。
退職後の流れのまとめ
【健康保険等資格喪失証明書・失業者の退職手当受給資格者証】が届く「前」にできること
- 市県民税の支払い口座の設定
- ハローワークへの登録
【健康保険等資格喪失証明書・失業者の退職手当受給資格者証】が届いた「後」にできること
- 国民健康保険への切り替え
- 国民年金への切り替え
- 雇用保険申請
教員退職後の流れをまとめました。個人によって、または、所属する自治体によって手続きが異なる場合があると思いますので、各自治体で確認していただくのが確実だと思います。